マイナンバーカードの利用が6月1日より開始します

※ 高額療養費制度を、マイナンバーカードで受診される場合「限度額認定証」は不要です。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を行っていない場合は、当院のカードリーダーまたはご自身のマイナポータルから手続が可能です。

▶マイナ保険証については、厚生労働省HP(マイナンバーカードの健康保険証利用について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)をご覧ください。